現在、機能訓練指導員の資格要件は「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師」の資格を有する者となっており、鍼灸師は含まれておりません。
実は、あん摩マッサージ師という資格要件がある以上、鍼灸師でも大丈夫だと思ってしまう方も多くいるようです。
鍼灸師という職種は現状では医療保険に該当する治療が対象であり、介護保険に該当するサービスからは
除外されています。
あくまでも高齢者への機能訓練サービスという分野では鍼灸師の施術は対象外ということのようだ。
◎注意すべき養成校コース選び
機能訓練指導員のほとんどの人は専門学校や大学で学び、必要とされる国家資格を取得するのだが、
あん摩マッサージ指圧師と鍼灸師の両方の資格を目指すコースもあれば、どちらかのみのコースもあります。
もし、将来的に機能訓練指導員を目指す志しがある方は、必ず資格要件をクリアできる学校を選ばなくてはいけません。
◎望まれる資格要件の声
しかくしながら、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師と同じカリキュラムや勉強をしている鍼灸師の方々にとって、「なぜ鍼灸師だけ機能訓練指導員になれないのか」という声も多くあがっているようです。
鍼灸師の資格要件該当へ向けた厚労省への要請なども一部団体で動いているようです。
そうなれば、多くの事業所で人手不足とされている機能訓練指導員の確保にもプラスの影響がうまれ
鍼灸師の就職先も広がるといわれています。
機能訓練指導員の役割という観点で、今後も注目すべき課題のひとつです。